税制上の優遇措置について

文部科学省から所得税の「税額控除対象法人」及び「特定公益増進法人」の認可を受けておりますので、寄付者様にて「所得控除方式」または「税額控除方式」のいずれかのメリットの大きい方をご選択いただくことが可能です。

◎所得税<所得税法 第78条2項2号>
寄付金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
 寄付金控除額=寄付金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円

◎個人住民税 (個人府民税と個人市町村民税を合わせて個人住民税という。)
寄付者の住所(※1)がある都道府県・市町村が、条例で寄付金税額控除対象法人として関西大学を指定(※2)している場合、寄付金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄付をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。
 府民税の控除額=(寄付金額-2,000円)×4%
 市民税の控除額=(寄付金額-2,000円)×6%
※1:ご寄付いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2:指定:大阪府、大阪市、堺市、吹田市、高槻市
その他の市町村若しくは大阪府外にお住まいの方についてはお住いの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

●住民税の寄付金控除についての詳細は、各自治体のホームページ等をご確認ください。
●上記の自治体、および今後本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっておりますのでご了承願います。寄付者名簿には、寄付者の氏名・住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。